
一定範囲の電気工作物について電気工事の作業に従事する者の資格が定め
られております。
電気工事士の資格には、免状の種類により第一種電気工事士と第二種電気
工事士があり第一種電気工事士にあっては一般用電気工作物及び自家用電気
工作物(最大電力500キロワット未満の需要設備に限る)の、第二種電気
工事士にあっては一般用電気工作物の作業に従事することができます。
ただし、自家用電気工作物で最大電力500キロワット未満の需要設備における
600ボルト以下で使用する設備の電気工事(簡易電気工事)は、第一種電気
工事士の資格がなくても、認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ従事
することができます。
また、自家用電気工作物で最大電力500キロワット未満の需要設備におけるネオン用の設備及び非常用予備発電装置
の電気工事(特殊電気工事)は、特種電気工事資格者認定証の交付を受けているものでなければ、第一種電気工事士
の資格があっても従事できません。
